ここでは虹裏imgのかなり古い過去ログを閲覧することができます。
21/07/19(月)16:44:04 No.825149530
密輸クイズ!
1 21/07/19(月)16:46:54 No.825150165
爆発物は山とかでも使うだろうし…拳銃と銃砲弾かな
2 21/07/19(月)16:47:54 No.825150382
関税関係あるのかこれらは
3 21/07/19(月)16:49:04 No.825150637
3つとも輸入自体はしているよね
4 21/07/19(月)16:49:31 No.825150729
自衛隊なり何なりで3つとも輸入はしてるよね
5 21/07/19(月)16:50:16 No.825150889
アメリカで日本語で書かれたお土産コーナーに中身のない銃弾が売られてたんだけどあれは国内OKなんだろうか
6 21/07/19(月)16:51:22 No.825151135
弾は確かアウトじゃなかったっけ
7 21/07/19(月)16:51:48 No.825151234
>アメリカで日本語で書かれたお土産コーナーに中身のない銃弾が売られてたんだけどあれは国内OKなんだろうか 昔お土産で買ってきたことあるけど大丈夫だったよ
8 21/07/19(月)16:51:58 No.825151276
>弾は確かアウトじゃなかったっけ と思ったけど輸入か 単純所持かと思った
9 21/07/19(月)16:59:56 No.825153016
3かな?
10 21/07/19(月)17:02:35 No.825153555
第六十九条の十一 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。 二 拳銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びに拳銃部品。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。 三 爆発物(爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条に規定する爆発物をいい、前号及び次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。 四 火薬類(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項(定義)に規定する火薬類をいい、第二号に掲げる貨物に該当するものを除く。)。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
11 21/07/19(月)17:12:32 No.825155635
全部ダメか
12 21/07/19(月)17:28:48 No.825159408
沖縄土産に弾頭だか薬莢のキーホルダー買ったら空港で銃弾みたいな物入ってないですか?って聞かれてクソビビったけど キーホルダーですって言って見せたら許してもらえた
13 21/07/19(月)17:29:47 No.825159669
カートリッジだけは国内でも普通に売ってるからな 雷管と中身入ってなきゃただのアクセサリーよ
14 21/07/19(月)17:36:20 No.825161336
ただし付きばっかじゃねーか!
15 21/07/19(月)17:37:15 No.825161593
関税法で、という但し書きがポイントなのだろうか
16 21/07/19(月)17:37:31 No.825161665
>ただし付きばっかじゃねーか! そりゃ全部一律禁止にすると困るし…
17 21/07/19(月)17:39:20 No.825162113
こういうのクイズの回答としては○☓どっちになるんだろうか
18 21/07/19(月)17:42:37 No.825162898
基本ダメだけど特別な許可があれば許すよってことだから全部輸入禁止で合ってるよ
19 21/07/19(月)17:48:45 No.825164493
>ただし付きばっかじゃねーか! だって本当に完全に禁止しちゃったら自衛隊や警察や土建業者が困る…