虹裏img歴史資料館 - imgの文化を学ぶ

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22/08/05(金)20:04:08 キタ━━━━━... のスレッド詳細

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22/08/05(金)20:04:08 No.956958160

キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!

1 22/08/05(金)20:06:51 No.956959559

おれは…おさかな…?

2 22/08/05(金)20:07:07 No.956959691

アメリカじんは馬鹿なん?

3 22/08/05(金)20:07:17 No.956959768

虫の保護に関して規定が無いから無理やり魚にしてルール適用とかそんなんだっけ

4 22/08/05(金)20:08:04 No.956960118

ちゃんと理由まで書かないで見出しだけで書くから誤解されるんだ

5 22/08/05(金)20:09:09 No.956960661

ウサギだって鳥だしな

6 22/08/05(金)20:14:34 No.956963226

https://gigazine.net/news/20220606-bunblebees-are-fish/ > 農業団体の指摘通り、CESAで保護対象として明示されているのは「鳥、哺乳類、魚、両生類、ハ虫類、植物」のみで、昆虫は保護対象となっていませんでした。CESAの中では「魚」とは何かが定義されていませんが、CESAの上位にあるカリフォルニア州漁業狩猟法では、「『魚』には軟体生物、甲殻類、無脊椎動物が含まれる」と定義されており、裁判ではこの「魚」にマルハナバチが含まれるかどうかが争点となりました。 (中略) >カリフォルニア州控訴裁判所のロナルド・ロビー准判事は「『魚』は水生動物を指すと一般的に理解されていますが、法律ではそこまで限定されていません。カリフォルニア州漁業狩猟法の『無脊椎動物』は陸生および水生動物を含むと解釈でき、これまでに州議会は少なくとも1つの陸生軟体動物の登録をすでに承認しています」と述べ、マルハナバチは陸生無脊椎動物であることから絶滅危惧種に指定することができると判断しています。 前例があったから通ったのね

7 22/08/05(金)20:20:17 No.956965967

裁判長「マルハナバチを守れるならバカだと笑われてもかまわぬ」 ってコト?

8 22/08/05(金)20:22:43 No.956967177

>裁判長「マルハナバチを守れるならバカだと笑われてもかまわぬ」 カリフォルニア州漁業狩猟法の魚の定義に陸生の無脊椎動物が含まれてる以上 辞書的な意味での魚とこの場合の魚を混同して笑う方がバカだし……

9 22/08/05(金)20:30:42 No.956971034

ここでいう魚は要するに魚介類ってことか まあマルハナバチを魚介類扱いってのはだいぶトンチを効かせてるが

10 22/08/05(金)20:37:20 No.956974230

保護法の方を変更して昆虫や蜘蛛や蠍にムカデといった節足動物も追記しなされ…

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