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21/03/17(水)17:42:56 恐ろし... のスレッド詳細

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21/03/17(水)17:42:56 No.784261797

恐ろしい敵だったんぬ

1 21/03/17(水)17:43:39 No.784261952

お前何匹ぶんだとおもってんだコラ 保健所…行こうか…

2 21/03/17(水)17:44:16 No.784262104

ぬ 一匹もかえねーんぬ

3 21/03/17(水)17:48:44 No.784263161

20人くらい要るんぬ

4 21/03/17(水)17:51:17 No.784263729

貨幣損傷等取締法 第1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。 第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。 第3項 第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

5 21/03/17(水)17:54:19 No.784264390

紙幣だからセーフなんぬな

6 21/03/17(水)18:06:18 No.784267022

銀行行けば新しいのと代えてくれるんぬ パズルするんぬ

7 21/03/17(水)18:06:30 No.784267077

物やサービスとの交換に用いられる「お金」を、経済用語では貨幣、または通貨と呼ぶ[3]。 「貨幣」という語は、鋳貨・紙幣に加えて、当座預金などの信用貨幣も含めて指す場合が多い[2]。

8 21/03/17(水)18:09:39 No.784267742

なんかでかくね?

9 21/03/17(水)18:11:44 No.784268215

> 本法でいう「貨幣」とは、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」に定める貨幣のことである。同法5条1項に定める「五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類」の貨幣および同法5条3項に定める記念貨幣は、本法の規制対象となる。従って、日本銀行券(いわゆる紙幣)は本法の対象外である。

10 21/03/17(水)18:29:20 No.784272699

動物飼ってると一度はこういう事される…

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