21/03/17(水)17:42:56 恐ろし... のスレッド詳細
削除依頼やバグ報告は メールフォーム にお願いします。個人情報、名誉毀損、侵害等については積極的に削除しますので、 メールフォーム より該当URLをご連絡いただけると助かります。
21/03/17(水)17:42:56 No.784261797
恐ろしい敵だったんぬ
1 21/03/17(水)17:43:39 No.784261952
お前何匹ぶんだとおもってんだコラ 保健所…行こうか…
2 21/03/17(水)17:44:16 No.784262104
ぬ 一匹もかえねーんぬ
3 21/03/17(水)17:48:44 No.784263161
20人くらい要るんぬ
4 21/03/17(水)17:51:17 No.784263729
貨幣損傷等取締法 第1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。 第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。 第3項 第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
5 21/03/17(水)17:54:19 No.784264390
紙幣だからセーフなんぬな
6 21/03/17(水)18:06:18 No.784267022
銀行行けば新しいのと代えてくれるんぬ パズルするんぬ
7 21/03/17(水)18:06:30 No.784267077
物やサービスとの交換に用いられる「お金」を、経済用語では貨幣、または通貨と呼ぶ[3]。 「貨幣」という語は、鋳貨・紙幣に加えて、当座預金などの信用貨幣も含めて指す場合が多い[2]。
8 21/03/17(水)18:09:39 No.784267742
なんかでかくね?
9 21/03/17(水)18:11:44 No.784268215
> 本法でいう「貨幣」とは、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」に定める貨幣のことである。同法5条1項に定める「五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類」の貨幣および同法5条3項に定める記念貨幣は、本法の規制対象となる。従って、日本銀行券(いわゆる紙幣)は本法の対象外である。
10 21/03/17(水)18:29:20 No.784272699
動物飼ってると一度はこういう事される…