17/02/15(水)17:20:07 ◯川「」... のスレッド詳細
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画像ファイル名:1487146807885.jpg 17/02/15(水)17:20:07 No.409135175
◯川「」がimgで荒っぽいレスしてる
1 17/02/15(水)17:28:32 No.409136179
おしゃクソ品川!
2 17/02/15(水)17:32:43 No.409136628
富山のなにが不満なんだ
3 17/02/15(水)17:37:04 No.409137155
おのれ品川ナンバー!
4 17/02/15(水)17:38:12 No.409137286
やはり香川はひどいな
5 17/02/15(水)17:39:46 No.409137449
旭川ナンバーは富山でよく見るからな
6 17/02/15(水)17:42:28 No.409137760
事故りたいの?
7 17/02/15(水)17:42:37 No.409137784
ナンバーに限らず煽りながら抜いてく奴が多い地域ってあるよな
8 17/02/15(水)17:47:08 No.409138334
※ 実 話
9 17/02/15(水)17:48:28 No.409138498
おしっこ我慢してたとき焦ってて右みたいな事したことあるわ 結局漏らした
10 17/02/15(水)17:50:42 No.409138751
ゆっくり抜いていくが「法定速度を守って抜いていく」なら富山さんただしいけどね
11 17/02/15(水)17:51:31 No.409138858
オシッコマンの変身プロセスを知った気がした
12 17/02/15(水)17:52:20 No.409138964
まじかよ三河ナンバー最低だな
13 17/02/15(水)17:53:05 No.409139072
富山近辺で○川ってなると品川になるのか?
14 17/02/15(水)17:53:23 No.409139112
富山ディスり過ぎだろ…
15 17/02/15(水)17:53:27 No.409139124
丸川だろ
16 17/02/15(水)17:57:37 No.409139664
道路交通法第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、 その直前の車両等が急に停止したときにおいても これに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
17 17/02/15(水)18:01:53 No.409140254
追い越されないくらい速度だせば解決って事じゃん!
18 17/02/15(水)18:01:54 No.409140256
第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。 2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を 後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、 進路を変更してはならない。
19 17/02/15(水)18:05:01 No.409140719
(他の車両に追いつかれた車両の義務) 第二七条 車両は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度が高い車両に追いつかれたときは、 その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。 最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、 かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
20 17/02/15(水)18:06:13 No.409140896
《改正》平18法040 2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、 かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間に その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、 できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。 最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、 かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、 その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。 (罰則 第百二十条第一項第二号)
21 17/02/15(水)18:10:17 No.409141533
>追い越されないくらい速度だせば解決って事じゃん! 向こうも同じこと考えて追い越しにくるぜ!
22 17/02/15(水)18:12:58 No.409141925
ちょっと追い抜きのタイミングずれてたらガードレールに突っ込んでたのでは…
23 17/02/15(水)18:18:35 No.409142844
(車両通行帯) 第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、 道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。 ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、 当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、 政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。 2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により 前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、 当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。 定められた理由に依らず右側車線を漫然と走行し続けるのもNG http://torack7.blog.fc2.com/blog-entry-421.html
24 17/02/15(水)18:19:41 No.409143006
(追越しの方法) 第二八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両 (以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。 2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は 第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、 前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。 3 車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。 ただし、軌道が道路の左側端に寄つて設けられているときは、この限りでない。 4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、 反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、 かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。 (罰則 第百十九条第一項第二号の二)
25 17/02/15(水)18:20:47 No.409143160
旭川ナンバーってそんなだったんだ…
26 17/02/15(水)18:24:55 No.409143786
(割込み等の禁止) 第三十二条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため停止し、 若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、 若しくは徐行している車両等に追いついたときは、 その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。 (罰則 第百二十条第一項第二号)
27 17/02/15(水)18:27:55 No.409144268
あいつ…
28 17/02/15(水)18:28:28 No.409144360
(最低速度) 第七十五条の四 自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合 及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、 高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、 道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、 その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。 (罰則 第百二十条第一項第十二号) 第二十七条の三 法第七十五条の四の政令で定める最低速度は、五十キロメートル毎時とする。
29 17/02/15(水)18:29:06 No.409144449
キモい!
30 17/02/15(水)18:29:50 No.409144561
長いから簡潔に言ってくれ
31 17/02/15(水)18:30:05 No.409144599
(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係) 第七十五条の六 自動車(緊急自動車を除く。)は、 本線車道に入ろうとする場合(本線車道から他の本線車道に入ろうとする場合にあつては、 道路標識等により指定された本線車道に入ろうとする場合に限る。)において、 当該本線車道を通行する自動車があるときは、当該自動車の進行妨害をしてはならない。 ただし、当該交差点において、交通整理が行なわれているときは、この限りでない。 2 緊急自動車以外の自動車は、緊急自動車が本線車道に入ろうとしている場合 又はその通行している本線車道から出ようとしている場合においては、当該緊急自動車の通行を妨げてはならない。 (罰則 第百二十条第一項第二号)
32 17/02/15(水)18:30:30 No.409144671
(本線車道の出入の方法) 第七五条の七 自動車は、本線車道に入ろうとする場合において、 加速車線が設けられているときは、その加速車線を通行しなければならない。 2 自動車は、その通行している本線車道から出ようとする場合においては、 あらかじめその前から出口に接続する車両通行帯を通行しなければならない。 この場合において、減速車線が設けられているときは、その減速車線を通行しなければならない。 (罰則 第百二十一条第一項第五号)
33 17/02/15(水)18:30:39 No.409144705
もしかして荒らそうとしてるのか?
34 17/02/15(水)18:31:01 No.409144767
おわり
35 17/02/15(水)18:31:30 No.409144848
何がしたかったんだ
36 17/02/15(水)18:32:01 No.409144939
雁字搦めと思ったら意外とまっとうなこと書いてあった