23/07/06(木)17:21:14 キタ━━━━━... のスレッド詳細
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23/07/06(木)17:21:14 No.1075499358
キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
1 23/07/06(木)17:22:04 No.1075499590
これ通報できるやつ?
2 23/07/06(木)17:24:26 No.1075500183
著作権法違反で?
3 23/07/06(木)17:25:44 No.1075500539
>これ通報できるやつ? 似たような格好したおっさんに警官は何も言えなかったから微妙 でもこの布肌透けてる…?なら全裸扱いでアウトかもね
4 23/07/06(木)17:26:16 No.1075500665
>似たような格好したおっさん え…?
5 23/07/06(木)17:29:06 No.1075501427
>>似たような格好したおっさん >え…? ググればでてくるけどだいたい一緒だよ 確かニュースにもなった
6 23/07/06(木)17:34:23 No.1075502777
公然猥褻罪が成立するかは 「公然とは不特定または多数人が認識しうる状態を指す」(昭和32年5月22日) 「猥褻とは徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの」(大正7年6月10日) の二つを満たす必要がある 例えば似たような恰好をおっさんがしても後者が該当しないので成立しない
7 23/07/06(木)17:36:40 No.1075503417
迷惑防止条例違反に該当する可能性はあるかも
8 23/07/06(木)17:40:59 No.1075504668
こんなん奈良に行けばポロポロ居ない?
9 23/07/06(木)18:07:51 No.1075512129
>公然猥褻罪が成立するかは >「公然とは不特定または多数人が認識しうる状態を指す」(昭和32年5月22日) >「猥褻とは徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの」(大正7年6月10日) >の二つを満たす必要がある >例えば似たような恰好をおっさんがしても後者が該当しないので成立しない これはいまだと2つ目のがどうなるんだろうな 普通人て所が示す部分で揉めそうなそうでもなさそうな
10 23/07/06(木)18:14:13 No.1075514095
つまりくっそエロいメチャシコボディで周囲がみんな勃起したら普通の服着てても公然わいせつが適用されるのか
11 23/07/06(木)18:17:19 No.1075515049
詳細をお伺いしたい
12 23/07/06(木)18:56:29 No.1075527943
夜にこんな格好で出歩いてるなら少年を児相が保護するのでは