23/05/17(水)08:47:58 >消費生... のスレッド詳細
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画像ファイル名:1684280878813.jpg 23/05/17(水)08:47:58 No.1057926618
>消費生活用製品安全法の特定製品を指定する消費生活用製品安全法施行令の別表第一に次の2製品を加えます。 >磁石製娯楽用品(磁石と他の磁石とを引き合わせることにより玩具その他の娯楽用品として使用するものであつて、これを構成する個々の磁石又は磁石を使用する部品が経済産業省令で定める大きさ以下のもの※に限る。) https://www.meti.go.jp/press/2023/05/20230516002/20230516002.html
1 23/05/17(水)09:22:56 No.1057931554
>磁石製娯楽用品(マグネットセット)については、平成29年から令和4年に、子供が複数個の磁石を誤飲し腸壁を挟んで強力な磁石が引き合うことにより開腹手術による摘出が必要となった事故が11件発生したほか、吸水性合成樹脂製玩具(水で膨らむボール)については、令和3年に、乳幼児がこれらの製品を誤飲したため腸内で大きく膨らみ開腹手術による摘出が必要となった事故が4件発生しています。当該2製品は、仮に事故が発生した場合の事故の危険性が大きく、被害も重大であることから、特定製品へ指定して規制対象とし、技術基準に適合しない製品の販売を規制することとしました。 じゃあしょうがねえな…
2 23/05/17(水)09:37:23 No.1057933720
実害出てるしな
3 23/05/17(水)09:38:33 No.1057933920
マグネットパワーは幼児には早すぎる力…